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上場審査基準(JASDAQ)
更新日:2009/04/13
 上場審査基準とは、株式を上場するにあたり必要となる基準のことで、株券上場審査基準等の規則として定めています。上場審査基準には、株主数、上場時価総額、利益の額、純資産の額、監査意見等、取締役会の設置などの基準があり、上場するためにはこれらの基準をすべて満たさなくてはなりません。
 また、直前事業年度以前に係る適合状況は、申請会社が直前事業年度の末日以降において合併等(合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転、子会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡)を行っている場合には、合併等が行われる前における当該申請会社の実質的な存続会社について適用することとしています。
 なお、直前事業年度の期間は原則として12か月であることが必要です。

<上場審査基準の概要>
項目 内容
株主数 上場申請に係る株式(自己株式を除く)を1単元以上有する株主の数について、上場日において見込まれる上場株式数(自己株式を除く)が、
・1万単元未満の場合 300人以上
・1万単元以上2万単元未満の場合 400人以上
・2万単元以上の場合 500人以上
上場時価総額 自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)
利益の額 直前事業年度において当期純利益金額が計上されていること又は経常利益金額が5億円以上
ただし、上場日における上場時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、当期純利益金額及び経常利益金額は問わない(赤字も可)
純資産の額 直前事業年度末において2億円以上
監査意見等 (1) 監査意見等
直前事業年度の財務諸表等に添付される監査報告書無限定適正意見
(直前事業年度が平成20年3月31日以前に開始する事業年度である場合)
直前事業年度に係る中間財務諸表等に添付される中間監査報告書
有用な情報を表示している旨の意見
(直前事業年度が平成20年4月1日以後に開始する事業年度である場合)
直前事業年度の第3四半期に係る四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書
無限定の結論
申請事業年度に係る中間財務諸表等に添付される中間監査報告書(作成することとなる場合)有用な情報を表示している旨の意見
申請事業年度に係る四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書(作成することとなる場合)無限定の結論
(2) 最近2事業年度及び申請事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を
  行っていないこと
取締役会の
設置
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(協同組織金融機関である場合には、これに相当する機関)を設置していること
その他 株式事務代行機関の設置、株式の譲渡制限、指定振替機関における取扱い、単元株式数
(注) 1. 利益の額及び純資産の額に関し、連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定します。

2. 直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を「上場申請のための有価証券報告書」に記載する場合は、当該次の事業年度の当期純利益金額、経常利益金額及び純資産の額で判定します。

3. 金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う株券上場審査基準等の改正により、監査意見等については、直前事業年度が平成20年4月1日以後に開始する事業年度か否かにより適用される基準が異なります。

4. 国内の他の金融商品取引所の上場銘柄やグリーンシート銘柄を除き、単元株式数が100株となる見込みであることが必要です。


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