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マイルストーン開示規則(NEO)
更新日:2010/04/01
 同規則においては、NEOの上場会社が行う事業計画の進捗状況及び当該計画の達成又は未達成の要因並びに今後の進捗についての見通し及び前提条件等の開示(マイルストーン開示)について、必要な事項を定めています。NEOの上場会社が行うマイルストーン開示は、各四半期決算短信の発表後2週間以内に行うものとし、マイルストーン開示には、次に掲げる事項を記載することが求められます。

1. 上場日の属する連結会計年度(連結財務諸表を作成すべき会社でない上場会社にあっては、事業年度。)開始の日から3連結会計年度以上の期間を定めて策定した各連結会計年度に係る事業計画の内容及びその前提条件
2.マイルストーン開示を行う時点における各連結会計年度に係る事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件
3.各連結会計年度に係る事業計画の進捗状況及び今後の達成の見通しに関し、開示した前提条件との比較に基づく達成又は未達成の要因

 また、NEOの上場会社は、上場日の属する連結会計年度開始の日から起算して1事業年度を経過するごとに、事業計画の進捗状況及び外部環境の変化等に応じ、当該事業計画の内容及びその前提条件を見直す必要があります。

 この場合において、NEOの上場会社は、1年ごとに見直しを行った事業計画の内容及びその前提条件をベースに、見直し後、常に3連結会計年度以上の事業計画及びその前提条件を開示するものとしています。また、事業計画の見直しを行った場合は、変更後の事業計画の内容及びその前提条件に基づきマイルストーン開示を行うものとしています。


○参考 
 マイルストーン開示に係るガイドライン及び開示様式例については、以下のファイルを御覧下さい。

 マイルストーン開示に係るガイドライン

【様式例】マイルストーン開示に係る事業計画について(創薬型事業会社の場合)
【様式例】マイルストーン開示に係る事業計画の進捗状況等について(創薬型事業会社の場合)

【様式例】マイルストーン開示に係る事業計画について(研究開発型事業会社の場合)
【様式例】マイルストーン開示に係る事業計画の進捗状況等について(研究開発型事業会社の場合)


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