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立花証券株式会社に対する処分等について
更新日:2008/01/25
 当取引所は、立花証券株式会社(以下「同社」という。)に対して、本日付で、下記のとおり取引参加者規程第36条第1項第8号の規定に基づき処分を行うとともに、取引参加者規程第18条の規定に基づき改善状況報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。


1.違反行為の概要

同社に対する当取引所等の合同検査の結果、次のとおり、法令違反行為が認められた。


有価証券取引の最良執行方針を記載した書面を交付しないまま、顧客から注文を受託する行為


 同社は、以下のとおり、最良執行義務を遵守するための社内管理態勢を適切に構築していなかったことにより、平成17年4月1日から平成19年8月31日まで、インターネット取引部門(以下「e支店」という。)で取り扱う顧客(以下「インターネット顧客」という。)に対して、同社の最良執行方針等を記載した書面(以下「最良執行方針」という。)を交付することなく、当該顧客から株券の売買に関する注文を受託した。


(1) 監査部門を担当する執行役員は、最良執行義務に係る同社の対応を決定するにあたり、同社が預り残高のある顧客に対して毎月配付している「月報」がインターネット顧客に対して配付されていないことを知らないまま、最良執行方針を当該月報に掲載して、それを郵送することとした。


(2) e支店を担当する取締役及びe支店長は、インターネット顧客は自らが執行市場を選択したうえで発注を行っていることなどから、当該顧客に対して改めて最良執行方針を交付する必要はないと誤って認識し、これを郵送等することをしなかった。その後、e支店長は、当該顧客に対して最良執行方針を電磁交付しなければならないと認識したが、電磁交付を行うにあたっては顧客から同意を得ておく必要があったにもかかわらず、一部の顧客についてはこうした同意を得ることなく、そのまま交付した。


(3) 内部管理統括責任者である専務取締役及び監査部長は、社内において十分に検討を行わなかったことなどから、上記(1)又は(2)の取扱いをそのまま了承した。さらに、同社の最良執行義務に係る対応は、経営陣が出席する役員合同会議においても協議されたが、全く問題視されることなく、承認を受けていた。


 同社が行った上記行為は、旧証券取引法第43条の2第4項に規定する「証券会社は、証券取引所に上場されている有価証券に関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない」に違反すると認められる。

2.処分の内容等

同社に対して、次のとおり処分を行い、改善状況報告書の提出を請求した。

(1)取引参加者規程第36条第1項第8号の規定に基づく処分
戒告


(2)取引参加者規程第18条の規定に基づく報告の請求
再発防止のための措置に係る改善状況を、平成20年2月25日までに書面により報告すること。

以 上


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