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| UFJつばさ証券株式会社に対する措置について |
| 更新日:2005/01/17 |
当取引所は、取引参加者UFJつばさ証券株式会社に対し、取引参加者規程第40条の規定に基づき、1月14日付けで下記のとおり措置を行いましたので、お知らせいたします。
1.内容
平成17年1月17日から同年1月28日までの間、同社の自己の計算による株券の売買業務(平成17年1月14日以前の既往の契約の履行に伴う売買等金融庁が特に認めたものを除く。)に係る当取引所市場における株券の売買を停止する。
2.理由
金融庁長官から、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、平成17年1月17日から同年1月28日までの間、自己の計算による株券の売買業務(平成17年1月14日以前の既往の契約の履行に伴う売買等金融庁が特に認めたものを除く。)の停止を命ぜられたため。
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