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| 信用取引について |
| 更新日:2004/12/13 |
信用取引とは、証券会社が顧客に信用を供与して行う株式売買その他の取引のことをいいます。ここでいう信用の供与とは、証券会社が自己の判断で顧客に対して例えば株式の買付代金や売付株券の貸付等を行うことをさします。
証券会社の顧客が信用取引を行うためには、証券会社から信用取引に関する説明書を受領し、当該内容を十分に理解したうえで、証券会社に対して「信用取引口座設定約諾書」を差し入れ、信用取引用の口座を開設する必要があります。
証券市場は、上場会社にとっては資金調達の場であり、一方、投資者にとっては資産運用の場となります。証券市場の大きな役割として、この2つの場を通じて、証券の価格を形成させることが挙げられます。これを価格形成機能といいます。この機能を十分に発揮させるためには、流動性を増加させ、換金性を高めることにより、円滑な価格形成が必要となります。
これを実現するための一つの方法として、市場に現物取引による「実需給」に加えて、信用取引による「仮需給」を導入することがあげられます。「仮需給」を導入すると、より多くの投資者の評価が市場価格に反映される結果、取引規模が拡大し、より円滑な価格形成が期待されます。
信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」があります。顧客は、信用取引による売買を証券会社に委託する際、どちらか一方の取引を選択することとなります。
制度信用取引は、内国上場銘柄のうち、一定の基準を満たした銘柄(制度信用銘柄)を対象とした信用取引であり、品貸料(逆日歩)や弁済期限等が取引所の規則で定められています。
一方、一般信用取引は、出資証券(日本銀行)等を除き、原則としてすべての内国上場銘柄を対象とした信用取引であり、品貸料(逆日歩)や弁済期限等については、顧客と証券会社の間での合意に基づき、自由に設定することができます。
〔表1〕制度信用取引と一般信用取引の比較
| 項 目 |
制度信用取引 |
一般信用取引 |
| 対象銘柄 |
取引所が選定した銘柄 |
一部を除く内国上場銘柄 |
| 委託保証金 |
約定代金の30%以上 |
同 左 |
| 品貸料 |
取引所が公表する率による |
顧客と証券会社の間で設定 |
| 弁済期限 |
最長で6ヶ月 |
顧客と証券会社の間で設定 |
| 貸借取引 |
利用可能 |
利用不可 |
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| ■委託保証金について− |
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顧客は、信用取引の新規買い付け・売り付けを行う際、原則として約定代金の30%以上(かつ30万円以上)を、売買を委託した証券会社に対して差し入れることとなっています。 |
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委託保証金として、現金以外に国債や株券等の有価証券で代用することができます。(ただし、取引所において増担保等の規制が行われたときを除きます。) |
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代用有価証券については、種類ごとに取引所の規則で評価(掛け目)の上限が定められています。(証券会社によって代用有価証券の評価(掛け目)が異なる場合があります。) |
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| ■品貸料(逆日歩)について− |
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貸借取引において、売り信用残高(貸株残高)が買い信用残高(融資残高)を上回った場合、市場では株不足の状況となります。証券金融会社では、株不足の状況を解消するため、翌営業日に入札を行い、証券会社や機関投資家から当該不足分の株を調達しています。この調達の際に決定された料率のことを品貸料といい、信用取引の売り方が当該費用を負担します。 |
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品貸料は、入札によって料率が決定されるため、調達が困難な株ほど高い料率が適用されることとなります。 |
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品貸料は、1株単位に何銭という料率で表されます。 |
証券会社は、信用取引を円滑に執行するため、証券金融会社から当該取引に必要な資金や証券(株券)を調達することができます。この取引を貸借取引といいます。
各取引所には指定証券金融会社が存在します。証券金融会社は、証券取引法に基づき内閣総理大臣の免許を取得した会社で、制度信用取引・貸借取引における資金と証券(株券)を供給する役目を果たしています。
〔図1〕信用取引の基本的な仕組み
一般的に、資金調達よりも株券調達の方が困難であるため、貸借取引は制度信用取引の実効性を担保するために不可欠なものとなっています。
なお、貸借取引は、わが国の取引所市場において、昭和26年6月から開始されています。
〔図2〕信用取引区分による銘柄の分類
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内国上場銘柄を信用取引区分ごとに分類したものです。 |
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一般信用取引は、出資証券(日本銀行)等を除き、原則として内国上場銘柄が対象となります。そのため、制度信用銘柄(貸借銘柄を除く)及び貸借銘柄も取引の対象となります。 |
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制度信用取引は制度信用銘柄のみを取引対象とし、貸借取引は貸借銘柄のみを取引対象とします。 |
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貸借銘柄は、制度信用銘柄の中から選定されます。 |
制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、決算月の同じ銘柄ごとに原則として毎月1回、各銘柄の決算期を含む月から起算して6ヶ月目の月の初日(例:3月決算期銘柄⇒9月初日)に選定を行います。
信用取引が過度に利用されると、結果的に市場での売買が投機化するおそれがあります。これを未然に防止するため、取引所では、信用取引状況の監視、信用取引残高の把握をはじめ、信用取引に過熱感がみられる銘柄については、日々公表銘柄に指定し、当該銘柄の信用取引残高を日々公表しています。
それでもなお過熱感が増大する場合には、当該銘柄の信用取引に対し、増担保等の規制が行われることがあります。なお、取引所において増担保等の規制が行われたときには、証券金融会社により同様に担保金率引上げ等の措置が行われます。
貸借取引に関しては、証券金融会社において、主に貸株調達の観点から、貸株利用等に関する貸株注意喚起等の制限措置を行います。
同じ信用取引であっても、一般信用取引で建てた売/買の残高を制度信用取引に変更することはできません。逆の場合もこれと同様に、制度信用取引で建てた売/買の残高を一般信用に変更することはできません。 |
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