| 1.不動産投信(REIT)とは |
不動産投信(不動産投資信託証券。REIT:Real Estate Investment Trust。以下、REITといいます。)とは、投資者から集めた大きな資金で「不動産」を購入し、投資した「不動産」から得られる賃料、売却益等の収益を投資家に「分配金」として分配する商品です。
また、REITには、「会社型投資信託」と「契約型投資信託」があります。
「会社型投資信託」は、発行者(投資法人)が投資者から金融商品取引業者を通じて資金を集めて「不動産」を保有し、発行者から委託された運用会社がその不動産を運用し、運用収益(賃料、売却益等)を投資者に分配する商品となっています。投資者には、「投資証券」(株券に相当するもの)が発行されます。
これに対し、「契約型投資信託」は、「不動産」を保有するのは信託銀行であり、投資者には「受益証券」が発行されます。
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| 2.REITの売買方法 |
投資者に、投資証券又は受益証券が発行され、「株」と同様4桁の証券コードが割り当てられ、オークション方式による売買がなされることとなります。また、指値注文、成行注文、信用取引及び立会外取引についても同様に取引可能です。
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| 3.REITの主な特徴 |
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(1) | 金融商品取引所に上場している。 |
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(2) | 複数の物件に投資するためリスク分散の効果がある。 |
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(3) | 専門家が不動産を運用。 |
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(4) | 安定した分配金、相対的に高い利回り。 |
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(5) | 手の届く金額で不動産投資が出来る。 |
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| 4.REITへの投資の際の注意事項 |
| (1) | 市場で取引されるため価格変更リスクがありますので、購入価格を下回る可能性があります。 |
| (2) | 不動産賃貸市場や金利環境等、その他、様々な経済状況等の影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。 |
| (3) | 個別の不動産においても地震、火災等による費用増加、法制度や税制の変化等によっても影響を受けたり、投資法人の倒産等により損失を被る可能性があります。 |
| (4) | 金融商品取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。 |
| (5) | 売買には手数料等がかかります。また、売却の際に譲渡益がある場合及び分配金を受取る場合には税金がかかります。 |
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